2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
そこでも、医師少数区域などでの勤務を促進するために、認定を取得した医師個人、さらには認定医師によって質の高いプライマリーケアなどが提供されている医療機関、そして三つ目に都道府県等から要請に応じて医師を少数区域に派遣する医療機関、この対象に経済的インセンティブの設定について検討を行う必要があるというコンセンサスをいただいているところでございますので、私ども、引き続きこの医師偏在の解消のために改正法の着実
そこでも、医師少数区域などでの勤務を促進するために、認定を取得した医師個人、さらには認定医師によって質の高いプライマリーケアなどが提供されている医療機関、そして三つ目に都道府県等から要請に応じて医師を少数区域に派遣する医療機関、この対象に経済的インセンティブの設定について検討を行う必要があるというコンセンサスをいただいているところでございますので、私ども、引き続きこの医師偏在の解消のために改正法の着実
それで、先ほども少しお話が出ましたが、医師の少数区域での勤務経験を厚生労働大臣が評価する認定制度を創設し、認定医師のみを地域医療支援病院等の一定の医療機関の管理者にするという内容が含まれているわけでございます。
これは医師少数区域で勤務した医師を評価する制度ということで、国は、少数地域で一定の勤務経験を持つ医師を厚生労働大臣が認定し、一定の病院の、これは恐らくは地域医療支援病院のことを指していることと思いますが、管理者の要件として当該認定医師を位置づけることにしたというふうにお聞きをしております。
本法案におきましては、医師少数区域等において一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労働大臣が認定することとしておりまして、この認定医師に対しましては、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討しているところでございます。
○加藤国務大臣 この法案では、医師少数区域等において一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労働大臣が認定し、その認定医師は、今お話がありましたように、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価をする、また、認定医師であることを広告することを可能にしていく、さらには、経済的インセンティブの対象とする、具体的な中身はこれから検討させていただきますが、ということを考えております。
○加藤国務大臣 まず、認定医師の関係でありますけれども、認定医師については、広告可能事項とすること、経済的インセンティブの対象とすること、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討させていただいているところでございます。
○西村(智)委員 時間もないので、最後に一点伺いたいのは、認定医師制度です。 ちょっと見ていて、これは本当に実効が期待できるのかなというふうに心配しております。 認定医師の病院の管理者としての評価ということでは、実際に認定医師が地域医療支援病院の管理者になるまで相当の時間を要すると思います。ですから、即効性があるのかどうか。
○岡本(充)委員 今回の場合は都道府県をまたいでの今の議論でありますが、地方の医師の確保をしていくために、今回認定医師をつくるという話であります。 県内で、基本的に医師の配置をどう評価していくかということだという理解でありますけれども、これについても、私、この認定医師制度、認定の区域だとか期間など、検討しなければならないことがいっぱいあると思います。
医師少数区域につきましては、二次医療圏を単位として設定をしていく、これを国として基準をお示しをするということになってございますけれども、今御指摘のありました、例えば認定医師の要件といたしましては、医師少数区域以外の地域におきましても、全体としては医師少数ではないけれども、へき地、無医地区というのがございます。
これまでも申し上げておりますように、認定医師の専門医の取得、更新に関する支援、さらに、開業しようとする場合の支援、そういったことも今、これはまだ案でありますからこれから検討をしていくところでございますので、この法案の成立をいただければ、医療関係団体始め関係者の意見をお聞きして、これ施行時期が三十二年の四月でありますから、それに向けて中身を更に詰めていきたいと思いますし、当然、今委員も御指摘のように、
あわせて、認定医師について、認定医師であることを広告可能としたり、経済的インセンティブを設けたり、一定の役割を担う地域医療支援病院の管理者として評価したりすることでこの仕組みを後押しすることとしているわけでございます。
○政府参考人(武田俊彦君) 管理者要件ということで、その五百五十ある地域医療支援病院の中の一定の要件を満たすものについて管理者になっていただくということでありますけれども、必ずしもそれだけではなくて、様々この大臣認定を受けた上での経済的インセンティブを考えていきたいということで、具体的には、認定医師の専門医の取得でありますとか更新についても支援をしていきたい。
参考人の方、革新的なお話をいただいたというふうに印象を持っておるんですけれども、今回の改正というのは医師の偏在とか専門医等々のありようについての中身なわけですけど、これが結局実効性のあるものでないと全く意味がないわけでありまして、本当にこういうやり方で、つまりインセンティブですよね、こういう今回のようなインセンティブだけで本当に医師の偏在等々の問題が解消できるのかという問題意識がございまして、例えば認定医師
この本法案の中におきましては、医師少数区域等において一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労働省が認定することとしておりまして、認定医師は地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討しております。
ただし、個別に見た場合に、施行直後の認定医師が十分に存在しない場合で管理者の変更が必要になる場合、医療機関の管理者が急に不在となって後継者が認定を取得していない場合、当該病院内で認定医師以外に管理者としてふさわしい医師がいる場合など、個別の事情を抱えるケースも想定をされますので、このような場合も含めて、地域における医療の確保に影響が生ずる場合などには認定を受けていない医師も管理者になることができるよう
○政府参考人(武田俊彦君) この新たな認定制度でございますが、この認定医師につきましては、あらゆる世代の全ての医師を対象とすることとしておりますので、それぞれの医師のキャリアの中で様々な段階、若い段階でも、それから一定年齢に達した後の段階であっても、そのいずれの段階にありましても、この医師の少ない地域での勤務経験、こういったことを評価をすることを考えているところでございます。
○権藤委員 これはけさの新聞情報でございますから、真偽のほどというのは私にはわかりませんけれども、「政府、間接肩代わり」ということで、「水俣病認定、医師グループに委託」。これは先ほど長官の方からお話があったことだろうと思うわけであります。「チッソ救済県債発行に道」ということなんですが、このことにつきましては、真偽のほどはいかがでございましょうかね。
そういったことも含めて私どもとしては慎重に検討したわけでございますけれども、傷病等によります一時的な歩行困難者を対象者といたしますと非常に多くの対象者となり、その認定は結果的にはこれは医師の認定、医師の診断等によらざるを得ないということになるわけでございますが、一時的歩行困難ということについての明確な基準というものもございませんし、また過去の経緯にかんがみまして、なかなか選挙の公正の確保ということについて